賃貸借について契約書の書き方や賃貸借のQ&Aや解約方法を解説
賃貸借について契約書の書き方や賃貸借のQ&Aや解約方法について10分でわかるように説明しております。
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解約申込書

1 賃貸借契約をして退去が近付いてきたら契約書に書かれている退去申し出の期日を必ず守るようにしましょう。個人で住居として契約された場合ですと退去の1〜3ヶ月前までに申し出をしなければいけません。一方事業用として借りられた場合は1〜6ヶ月前までに申し出をするというのが一般的です。

賃貸借契約をしましたが解約するにあたり解約申込書なるものが不動産屋から送られてきました。本文は下記のようでした。

私儀、下記期日をもって下賃貸借記物件賃貸借契約を解除し、同日下記物件を明け渡し致します。尚、退室時の原状回復は、貴社(貴社の指定業者)の計算に基づき支払うことを承諾いたします。その費用については、預入済みの敷金より、万一不足の場合は不足分を別途支払うことを約諾致します。

と記載されており、原状回復は借主負担を承諾させるような文章で、一方的なやり方でとても怖いです。 この文章はよくあるパターンでしょうか?

2 はい、一方的な内容はよくあります。そもそもこの文章も貸主側の一方的な都合で国土交通省ガイドラインを無視していますね。 一応、書面の最下部には、敷金返金口座の記入欄があります。もし冒頭の文書に自分の身を守れる一言が明日ならば、手書きで書き足すことは有効でしょうか?
2 欄外に書いてみては如何でしょうか
1 もしくは後日新たに文書を出すべきでしょうか?
2 それもありですね。
1 ここは相手の出方を待ったほうが無難でしょうか?
2 相手は退去日まで何も言ってこない可能性があります。

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