賃貸借について契約書の書き方や賃貸借のQ&Aや解約方法を解説
賃貸借について契約書の書き方や賃貸借のQ&Aや解約方法について10分でわかるように説明しております。
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貸室賃貸借契約書

1 貸室賃貸借契約書をもう一度確認したところ、下記のような記述がありました。

貸室賃貸借契約書

■修繕・補修の原状回復義務 2.本契約が解除されたとき、乙は直に修繕・補修の原状回復の上、無条件にて退去するものとし、その費用は、乙の負担とする。

貸室賃貸借契約書■特約条項 2.退去時のルームクリーニング費用は貸借人の負担とし、賃貸人の指定する業者にて行う。特約以外についての貸借人の負担は原則通りである。すなわり、貸借人の故意、過失や通常の使用方法に反する使用等、貸借人の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じた場合、または住宅の損耗等あれば、貸借人はその復旧費用を負担することとする。 3.喫煙等による床・壁・畳・襖・設備等の張替・塗装・交換を賃貸人が必要と認めた場合、貸借人負担にて行う。 〜賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書〜

■退去時における住宅の損耗等の復旧について 2.例外としての特約について 賃貸人と貸借人は、両者の合意により、退去時における住宅の損耗等の復旧について、一般原則とは異なる特約を定めることできるとされています。但し、特約は全て認められるわけではなく、内容によっては無効とされることがあります。

A-2.当該契約における貸借人の負担内容について 本契約では、貸借人の負担は原則どおりです。すなわり、経年劣化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、貸借にはその費用を負担しませんが、退去のとき、貸借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、貸借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等があれば、その復旧費用を負担することになります。 〜敷金清算書〜 原状回復費用明細 1.クロス交換(タバコヤニによる黄ばみの為)
2.ハウスクリーニングとエアコン清掃
とても風通しの良い部屋だったため、タバコを吸う時は必ず窓を全開にしておりました。 目視で確認した上でも、タバコを吸わなかった別の部屋と比べても大差ないように感じました。 大家さんとの立会いの際にも、「綺麗に使ってくれましたね」とのお言葉を頂戴しております。 退去の際は一日がかりで大掃除をし、自分達でできるところは全て掃除をしました。 もちろん通常の使用方法に反するような使い方もしておりません。

貸室賃貸借契約書当方が気にしていたタバコのヤニも、お話によると通常の使用方法のうちになるとのことだったのですが、「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」という貸室賃貸借契約書が出てきまして、これの「貸借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等があれば」の部分で少しひっかかりました。 管理会社に電話をする前にこの部分もタバコによる汚れがひっかからないかの確認をお願いしたいと思います。

私としましては、東京都の条例を管理会社様に伝え(もちろん知っているかとは思いますが)払わなくて良いものは払う気はない旨を伝えたいと思っています。

こちら側に非があるのならば払うべきだと思っていますが、タバコのヤニは通常の使用の範囲内ということだったので、条例違反かと思うことを上手く伝えたいです。1円も払う気がないというわけではないのですが、調べてみた範囲では払う必要のないものを請求されている気がしてなりません。


2ハウスクリーニングとエアコン清掃については普通に掃除をして退去すれば支払うことはないと考えられます。

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直ちに建物を明渡さなければならない

1 貸室賃貸借契約書の詳細 6畳(和) 6畳(和) 4.5畳 DK8畳の3DKの部屋を借りていました。 甲(大家さん) 乙(私) 貸室賃貸借契約書 第19条の(明渡しの履行条項)を抜粋したのが下記です。 本件契約が期間の満了、解約、解除その他の事由により終了したときは乙は直ちに次の条項に従い、本件建物を明渡さなければならない。

書類(1)乙は自己の所有又は保管する家財等の物件を全部消去する。又その際に残留した動産の所有権を放棄する。
(2)乙は、本件賃室を現状に復するものとする。但し、乙がこれを行わない時は甲(代理人を含む)の立会いのもとに補修箇所を確認し甲が修復を行い、その費用は乙の負担とする。
(3)明渡しの時、畳の表替え、襖の張替、クロスの張替、ハウスクリーニングは使用の程度、入居期間の長短に係わらず行うものとし、それに要する費用は乙の負担とする。その他、汚損・破損の補修の場合は甲が指定する業者を使用し、これに要する費用は乙の負担とする。
(4)乙は明渡しの際、甲に移転料、立退料、損害賠償等の請求はできない。
(5)乙は本件賃室に付加した有益費償還請求権を放棄する。

2、本件契約終了後も、なお乙においてを明渡さない時は、乙は明渡しまでの賃料等の倍額を使用損害金として支払う。又、明渡し不履行期間中に甲が被った一切の被害を負担しなければならない。

また、 貸室賃貸借契約書第25条 (特約条項)本件契約の特約については次のとおりとする。 手書きで 1年未満で解約する場合 敷金1ヶ月の返還いたしません。 となっております。 ご相談 契約時、クリーニング代や畳表張替えはいくら位なのか聞いたが価格を一切言わず退室時にと告げる…入居時の決まり事ですからと、入居できなくなると言わんばかりの説明に渋々署名・捺印。無論代金の記載はございません。 (子供の小学校の転校手続きも平行していた為)

2本来であれば大体の金額は教えるものですよ。

1 退室時は大掃除済で・全室禁煙、日々綺麗に使用してました。ただし、冬季の結露が酷く、毎朝晩ガラスを専用ふき取り器での雫を取り除いてましたが、ガラス留のゴムにカビがあります。
2 これは借主負担にならないと考えます。
1 また、東日本大震災で、カラーボックスの角でクロス破れ(消しゴムと同じサイズ位)があります。
2 天災なので借主負担にならないと考えます。
1今回は畳の表替えやクリーニング等は特約ではなく、契約書第19条に記載されており、この点を除いてはサイト上にあるケースと殆ど大差がありません。この場合も同様に返して頂けるものでしょうか?
2 はい、返してもらえると考えます
1 誤解がないよう申し上げますと、一切払わないと言う気持ちではなく、払う必要があればそれに従うつもりでおります。
2 基本的な考えとしてキズや汚れをつけていない場合は借主に負担義務はありませんが、故意又は過失でつけた場合は借主が支払わなければいけません
1 立会い時に何かしら求められるであろう署名捺印(確認・承認?)は私はこの時点では行わない。B・明細書をまず送るよう大家・媒介人に依頼。これでよろしいでしょうか? 
2
はい、問題ありません。
1 立会い時点では、”明細を拝見してから話し合いの場を再度持ちましょう”と一言述べるつもりです。
2 はい、問題ありません。

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