賃貸借について契約書の書き方や賃貸借のQ&Aや解約方法を解説
賃貸借について契約書の書き方や賃貸借のQ&Aや解約方法について10分でわかるように説明しております。
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賃貸借契約書特約

1 賃貸借契約書に太字で特約をいうものがあり、退去時に畳・襖の張り替え、錠前の交換、貸主の指定する専門業者による室内清掃、その他汚損箇所の補修は借主負担とする。と重要いう特約がついており、それに署名捺印しました。

しかし現状回復のガイドラインとは、整合性が無いため、その旨を不動産業者に電話したが、特約にあります。ということでした。やはり払わなくてはいけないのでしょうか?消費生活センターに電話しますと言っても「どうぞ」とだけ言われました。

2 畳・襖については落ちない汚れや、キズをつけていない場合は、大家さん負担。 落ちない汚れや、キズをつけた場合、その枚数のみ借主負担になります。。 錠前は紛失していなければ借主に負担はありません。 室内清掃について借主は退去時に「はき掃除、ふき掃除、ゴミの撤去」し部屋を明け渡せば支払い義務がありません。

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最高裁判所が特約でも借主が支払う必要はないとした

賃貸借契約書特約1 賃貸借契約書には特約として「ハウスクリーニング代は賃借人が負担する」と書いてあり、契約の捺印も押してしまってるが、敷金からそのハウスクリーニン代が控除されてしまった場合に、返還を求めることはできるのですか?
2退去時に「はき掃除、ふき掃除、ゴミの撤去」し部屋を明け渡せば支払い義務がないので返還を求めることはできると考えます。
1 善管注意はしっかりし、自然損耗による汚れ等もあまりなく、原状回復義務はないかなと思っています。教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
2 その通りだと思います。
1 昨日、不動産に話しをしに行きました。
特約に見分項目が書いてあるのは返せない。自然損耗も認めない。 やはり、畳の表替え(およそ1枚4000円×6枚)襖張替(およそ3000円×4枚)クリーニング(42000円)はかかるとのこと。あと、不動産は平成19年に少額訴訟をした方の資料を借りていて、内容を見せられました。内容は特約項目に見分が書かれているものは借主が支払わなければならないと言うもので、確かに家主が勝っているものでした。

また、最高裁は特約がうたわれている場合の少額訴訟で家主に支払いを命じた事はないと言っていましたが、本当でしょうか?最後は立ち会いをして金額が出てから、納得ができなければ話し合い。解決出来なければ少額訴訟をしてくださいと、訴訟する場合の手順書も見せられました。来月に立ち会い予定ですが、内容証明はその前に出すものですか?大家さんは全く建物管理しません。不動産が業者を入れて清掃することを提案しても自分でするからと断り、全く清掃しない。

無料相談直接申し出をしても何も変わらない。共益費込みの契約なのに… 不動産が再度指摘すると、『これからはしっかりやる』と言ったそうです。 これからは??最近、入居した方がいます。家賃が5千円下がりました。大家が不動産に相談せずに勝手に下げたそうです。単身者契約のはずなのに二人で住んでいます。 これも大家が不動産には相談なく勝手に決めたようです。このように常識のない大家なので、私も敷金返還を望んでいます。

2 最高裁判所が特約に書かれていてもを借主が支払う必要はないとしたことはあります。不動産屋は多分このことを知らないと思います。内容証明は退去後、不当請求をされた場合に提出するということで宜しいかと考えます。

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賃貸借契約書をしっかり読んでみましょう

契約1 6年居住した3DK(DK8畳、洋6畳×2、和6畳)です。 室内クリーニングと一部のリフォームが特約となっています。項目ごとに定価となっており、 ・クリーニング30,000円(3DKの場合) ・畳表替え 一畳あたり4,800円 ・襖張替(表)2,800円 ・襖張替(裏) 800円 に加え、ガスレンジクリーニングおよびエアコンクリーニング(2台)については「全室交換及び実施致します」と書いてあります。

賃貸借契約特約で金額までの提示はありませんでした。 退去立ち会いは今後なのですが、これらの内容および費用は妥当なものでしょうか?
2 それぞれの項目の単価的には問題ありませんが、払うべきと払わなくていいものを分けなければいけません。

1 ガスレンジおよびエアコンクリーニングについても、特約がある場合の適正価格についてお教えいただけましたら幸いです。
2 ガスレンジについては油汚れ除去であれば5千円程度です。エアコンクリーニングは1機あたり1万円程度のなります。賃貸借契約書の特約をしっかり読んでみるとおかしな部分が結構あるものですよ。

1 明日契約書にサインが必要なのですが契約書に現状回復に限定せず、最低限下記を賃借人が負担する契約書でした。
1、ハウスクリーニング代 60,350円
2、畳交換 4800円×6枚
3、ふすま 3150円×2枚
特約の必要性が無く暴利との事で、契約書の改定を直していただくよう不動産屋に依頼できますでしょうか?
2 これらは基本的に借主が負担する必要のないものばかりなので、特約を削除してもらう方法もあります。

1 築10年くらいになる借家でもともとかなり汚く、床のフローリングは傷だらけでした。 特約があるため、敷金は1円も返ってこないと言われました。 なお、業者への引渡し時には、特に修繕が必要な箇所はないと言われました。
2 基本的な考えとしては特約があってもキズや汚れをつけていない場合は借主に負担義務はありませんが、故意又は過失でつけた場合は借主が支払わなければいけません
1 立会いの際、業者に修繕の必要がないと言われたのであれば余計に支払う必要はないと考えます。 エアコンやガスコンロは最初から不調で、特にエアコンはすぐ壊れてしまったので使用していなかったのですが、そういった物は大家さんに直す義務があるということを数ヶ月前に聞いて、直してくれるように申し入れたのですが、2ヶ月放置されたあげく、壊れたのは通常ではない使用をしたからだし、お金がないから修理できない。と言ってきました。そしてしばらくすると自分がまた戻るので出て行くように、と言い出しました。 仲介した不動産屋はかかわりあいになりたくないから、引渡しは自分たちで勝手にやってくださいといっています。
2 業者にやる気はないですが、恐らく請求は物凄い金額がくると思います。

1 家賃を15日まで払うという特約です。1ヶ月前に退去連絡で、11/4に連絡いれ、退去11/30となり、12/4までの日割り家賃支払いと契約書にありましたが、特約があり15日までの半月分、34,000円を電話で請求されました。
2 この場合だと半月分は払わなければいけなくなると考えます。

専門家1 賃貸借の特約には、 1.替え費用、ハウスクリーニング費用等 2建物室内外の借主の故意・過失により補修・修繕が生じた場合は実費にて支払う事 3.ペットによる壁や床、柱に汚損・破損が認められる場合は借主が修繕費を負担する事 とありますが、傷をつけてしまった畳1枚・破れた網戸1枚を直すのでは?と話をしたところ、 1枚だけ替えても、色も変わってしまいますし、おかしいの分かりますよね?特約事項に沿っての内容です!1枚だけ替えればイイのではとおっしゃるような方は今まで、いらっしゃいませんよ!

それであれば、建具や壁の引っ掻き傷全てを含め折半にしますか?そうなると、大きな額になって、逆に不利なんではないでしょうか? クロスなども貸主さん負担していただいてますし、凄い額になりますよ・・・と、言われました。

2 賃貸借契約の特約では全て借主負担となっていても傷をつけてしまった物のみを1枚単位で支払えばいいと考えます。

1 賃貸借契約書の特約にについては、契約の際、熟読しなければいけなかったのですが、 正直、熟読していないままでしたので、退去の際の立会い時に言われて初めて、気付きました。契約時に説明があったのかもしれませんが、それまた記憶にございませんので、私共が安易に契約書にサインしてしまった以上、仕方がないのでしょか? 見積書を拝見したところで、妥当な金額なのか?全額、支払わなければならないものなのか?無知な私共には、それすら、分からないので、どのようにしたらよろしいでしょうか?

再度、その旨を不動産屋に伝えますが、「賃貸借契約書の特約に書かれていますので・・・」の一点張りかと思いますので、支払う必要がないものがあるのであれば、その際には、内容証明という形でお世話になりたいと思っております。
2 はい、キズや汚れをつけていない場合は借主に負担義務はありませんが、故意又は過失でつけた場合は借主が支払わなければいけません。特約は絶対ではありませんのでご注意下さい。